事務所の立入調査も無事終了。いくつか指導、助言をもらいました。
まず、士法第24条の8の交付書面ですが書面の内容が設計監理請負
契約書に網羅されていれば交付の必要はないとの事でしたので契約書
の書式を見直して業務が合理化できそうです。
次に士法第24条の6の閲覧書類ですが、1面は標識に似た書式のやつ
で、2面以降は業務報告書をそのまま付ければ良いのだそうです。それ
ならそうと県のHP等で告知してくれよと、、情報が全く無いので他所
の県の書式をもとに別に作り直したのに、、
あとこれは直近3年分で良いとの事。
最後に設計図書ですが、図書に押印をするようにとの事。これは保存
するものもそうですが、設計図書として外に出るものは押印してないと
だめとの事。その図面が確かに設計者の書いたものだという事(責任)を
明らかにするという意味で、まあもっともな事ではあるのですが、業務
実態と照らすとなかなか面倒です。ようは手書き時代と同じように押印
した「原図」が必要という事です。紙でなくデータで管理保存しても良
いが、その場合も例えば確認申請が下りた時点等で締めて打出した図面
に押印して、それをスキャンしてPDF化しておくとの事です。単にCAD
データとして残っているのではダメだそうです、、